同志社校友会新潟県支部会則

(名称)
第1条 本会は同志社校友会新潟県支部と称する。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、同志社校友会新潟県支部として学校法人同志社の社会的発展に寄与する事を目的とする。

(事務局)
第3条 本会の事務局は役員会で定めた所に置き、施工規則に明記するものとする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1)学校法人同志社及び関係諸団体に対する支援、協力
(2)会員相互の親睦交流を深める事業の実施
(3)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員)
第5条 本会の会員は学校法人同志社に関係する諸学校を卒業若しくは在学した者で
新潟県内に在住または就業する者で組織する。

(役員)
第6条 本会には下記の役員を置く。
(支部長) 1名
(幹事長) 1名
(幹事)  若干名
(監査)  1名
(事務局長)1名
1.役員は総会で選出する。
2.支部長は本会を代表する。尚、支部長に事故ある時は幹事長がその業務を代行する。
3.役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
4.役員には費用を実費弁償する事が出来る。

(役員会)
第7条 本会の業務は総会の決定に基づき役員会が行う。但し、日常の軽易な業務は支部長が専決し、これを役員会に報告する。
2.役員会は支部長が招集し、役員の過半数以上の出席で成立する。また議決は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
3.前項の場合において、あらかじめ書面を以って欠席の理由及び役員会に付議される事項についての意思を表示した者は出席者と見做すことが出来る。
4.役員会は本会の業務の重要な内容については必要に応じて総会に報告する。

(総会)
第8条 総会は定期総会と臨時総会とする。
2.定期総会は毎年1回以上開催する。
3.臨時総会は支部長または役員会において必要と認めた場合に随時開催する。
4.総会は支部長が招集する。
5.総会の議長は支部長または支部長が指名した者がなる。
6.総会において次の事項を審議する。
(1)当該年度の事業計画、収支予算、前年度の事業計画、会計報告等に関する事項
(2)役員の選出に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)その他、支部長または役員会において必要と認めた事項
7.総会の議事は出席会員の過半数で決定し可否同数の時は議長の決するところによる。

(監査)
第9条 監査は役員による本会の業務執行状況及び資産の状況を監査する。
2.監査は毎年定期的に会計監査報告書を作成し役員会に報告する。

(会計)
第10条 本会の経費は会費収入、補助金収入、寄付金収入、その他の収入による。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(施行細則)
第11条 会則の施行に関する細則は役員会で作成し総会で決定する。

付則
この会則は平成17年4月1日より施行する。

 

同志社校友会新潟県支部会則 施行細則

(会員の責務)
第1条 会員は事業活動への参加協力と会費を納入する事を責務とする。

(会費)
第2条 本会の会計は年額2,000円とする。

(会費の納入)
第3条 会費は当該会計年度内に納入する。

(事務の処理)
第4条 本会の事務処理は支部長の下、事務局長が行う。
2.事務局長は日常の事務処理について役員会の承認を得て、業務を委託できるものとする。

(会計処理)
第5条 会計に携わる者は役員会において幹事の中から選任する。
2.会計幹事は毎年定期的に会計報告書を作成し監査による会計監査を経て役員会に報告する。

(支部長の専決)
第6条 この施行細則で特に規定のない日常業務については支部長が専決する。但し、重要事項と判断されるものについては、速やかに役員会に報告するものとする。

(事務局の所在)
第7条 本会の事務局は次の所に置く。

〒950-0912
新潟市中央区笹口2番29号
新潟プレハブ工業株式会社 内
「同志社校友会新潟県支部」
TEL 025-247-7117
FAX 025-246-4080

付則
この施行細則は平成17年4月1日より施行する。

 


 

 同志社同窓会新潟支部会則

(名称)
第1条 本会は同志社同窓会新潟県支部と称する。

(会員)
第2条 本会は同窓会員であって新潟県内に在住する者をもって組織する。

(目的)
第3条 本会は会員相互及び校友会との親睦を図り同窓会本部との関係を密接にして母校
及び同窓会の発展を助けることを目的とする。

(役員)
第4条 本会には下記の役員を置き各役員の任務は次の通りとする。
(支部長) 1名・・・会務を統括しこれを代表する。
(副支部長)1名・・・支部長を助け支部長事故ある場合は会務を代行する。
(会計)  1名・・・年会費及びその他の会費を徴収し記録する。
(監査)  1名
(幹事)  若干名

(事務局)
第5条 本会の事務局は支部長のもとに置く。

(総会)
第6条 本会は原則として年1回総会を開く。(必要事項あれば協議決定する。)

(会費)
第7条 本会の年会費は一人当たり2,000円とする。
但し親睦会費はその都度徴収する。

(会計)
第8条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。